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2012年05月01日
今月は、ゴールデンウィークがあったりしますが、
5月というのは、会計事務所にとっては、いそがしい時期でも
あったりします。
以下は「2012年5月の税務」です。
◆ 3月決算法人の確定申告
(法人税・消費税・法人事業税・法人住民税、該当すれば法人事業所税)
申告期限:平成24年5月31日
◆ 4月分源泉所得税、住民税の特別徴収税額の納付
納期限:平成24年5月10日
◆ 9月決算法人の中間申告
(法人税・消費税・法人事業税・法人住民税)
申告期限:平成24年5月31日
◆ 消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人の
3ヶ月ごとの中間申告
申告期限:平成24年5月31日
◆ 自動車税の納付(愛知県の場合)
賦課期日:平成24年4月1日
納期限:平成24年5月31日
◆ 軽自動車税の納付(名古屋市の場合)
賦課期日:平成24年4月1日
納期限:平成24年5月31日
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2012年04月01日
とりあえず、3月の確定申告が終わって
一息ついたところで、
新年度開始です。
・・・あまり関係はないのですが、
心機一転で、なにかよい変化があればいいかなという程度です。
以下は「2012年4月の税務」です。
◆ 2月決算法人の確定申告
(法人税・消費税・法人事業税・法人住民税、該当すれば法人事業所税)
申告期限:平成24年5月1日
◆ 3月分源泉所得税、住民税の特別徴収税額の納付
納期限:平成24年4月10日
◆ 8月決算法人の中間申告
(法人税・消費税・法人事業税・法人住民税)
申告期限:平成24年5月1日
◆ 消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の
3ヶ月ごとの中間申告
申告期限:平成24年5月1日
◆ 固定資産税(都市計画税)の第1期分(名古屋市の場合)
納期限:平成24年5月1日
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2012年03月01日
所得税の確定申告中です。
以下は「2012年3月の税務」です。
◆ 1月決算法人の確定申告
(法人税・消費税・法人事業税・法人住民税、該当すれば法人事業所税)
申告期限:平成24年4月2日
◆ 2月分源泉所得税、住民税の特別徴収税額の納付
納期限:平成24年3月10日
◆ 7月決算法人の中間申告
(法人税・消費税・法人事業税・法人住民税)
申告期限:平成24年4月2日
◆ 消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の
3ヶ月ごとの中間申告
申告期限:平成24年4月2日
◆ 平成23年分所得税の確定申告
申告期間:平成24年2月16日〜平成24年3月15日
納期限:平成24年3月15日
◆ 個人事業者の平成23年分消費税・地方消費税の確定申告
申告期限:平成24年4月2日
◆ 確定申告税額の延納の届出書の提出
申請期限:平成24年3月15日
延納期限:平成24年5月31日
◆ 平成23年分贈与税の申告
申告期間:平成24年2月1日〜平成24年3月15日
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2012年02月03日
昨日の名古屋は、朝からすごい雪でした。
そんなわけで、「2012年2月の税務」です。
◆ 12月決算法人の確定申告
(法人税・消費税・法人事業税・法人住民税、該当すれば法人事業所税)
申告期限:平成24年2月29日
◆ 1月分源泉所得税、住民税の特別徴収税額の納付
納期限:平成24年2月10日
◆ 6月決算法人の中間申告
(法人税・消費税・法人事業税・法人住民税)
申告期限:平成24年2月29日
◆ 消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の
3ヶ月ごとの中間申告
申告期限:平成24年2月29日
◆ 固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付(名古屋市)
納期限:平成24年2月29日
・・・そうか、今年の2月は29日まであるのか〜。
確定申告の仕事をする時間が、多少確保されるということか。
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2012年01月05日
新年あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
というわけで、さっそく「2012年1月の税務」です。
◆ 11月決算法人の確定申告
(法人税・消費税・法人事業税・法人住民税、該当すれば法人事業所税)
申告期限:平成24年1月31日
◆ 12月分源泉所得税、住民税の特別徴収税額の納付
納期限:平成24年1月10日
◆ 7月〜12月分源泉所得税(納期特例)
納期限:平成24年1月20日
※ただし平成23年1月〜6月分の源泉所得税を納期限までに納付していない場合は、納期限は平成24年1月10日
◆ 5月決算法人の中間申告
(法人税・消費税・法人事業税・法人住民税)
申告期限:平成24年1月31日
◆ 消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の
3ヶ月ごとの中間申告
申告期限:平成24年1月4日
◆ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表及び支払調書
提出期限:平成24年1月31日
◆ 給与支払報告書
提出期限:平成24年1月31日
◆ 固定資産税の償却資産に関する申告
提出期限:平成24年1月31日
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2011年12月01日
さて今年も残すところ1ヶ月
会計事務所にとっては、今月から3月にかけて忙しくなります。
それにしても、今月の23、24、25日と連休が続いているけど、
年末調整がどうなることやら、それだけが不安です。
「2011年12月の税務」です。
下記の税務の予定はあくまで自分の業務に関係するだろうなと思うものを記載しているだけです。
ここに書かれているものがすべてではありませんのであしからず。
◆ 10月決算法人の確定申告
(法人税・消費税・法人事業税・法人住民税、該当すれば法人事業所税)
申告期限:平成24年1月4日(水)
◆ 11月分源泉所得税、住民税の特別徴収税額・納期特例を受けいている者の
住民税の特別徴収額(平成23年6月〜11月分)の納付
納期限:平成23年12月12日(月)
◆ 年末調整
調整の時期:今年最後の給与の支給日まで
◆ 7〜12月分の源泉所得税の納期限の特例届出書の提出
提出期限:平成23年12月20日(火)
◆ 固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
納期限……12月中において市町村の条例で定める日
◆ 4月決算法人の中間申告
(法人税・消費税・法人事業税・法人住民税)
申告期限:平成24年1月4日(水)
◆ 消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の
3ヶ月ごとの中間申告
申告期限:平成24年1月4日(水)
◆ 消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者
の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2か月分)
申告期限:平成24年1月4日(水)
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2011年11月01日
今年もあと残すところ2ヶ月です。
過ぎてみれば、早く感じるものですが。
「2011年11月の税務」です。
下記の税務の予定はあくまで自分の業務に関係するだろうなと思うものを記載しているだけです。
ここに書かれているものがすべてではありませんのであしからず。
◆ 9月決算法人の確定申告
(法人税・消費税・法人事業税・法人住民税、該当すれば法人事業所税)
申告期限:平成23年11月30日(水)
◆ 10月分源泉所得税、住民税の特別徴収税額の納付
納期限:平成23年11月10日(木)
◆ 個人事業税の納付(第2期分)
納期限:8月中において都道府県の条例に定める日
◆ 所得税の予定納税額の納付(第2期分)
納期限:平成23年11月30日(水)
◆ 所得税の予定納税額の減額申請
申告期限:平成23年11月15日(火)
◆ 3月決算法人の中間申告
(法人税・消費税・法人事業税・法人住民税)
申告期限:平成23年11月30日(水)
◆ 消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人の
3ヶ月ごとの中間申告
申告期限:平成23年11月30日(水)
◆ 消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者
の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2か月分)
申告期限:平成23年11月30日(水)
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2011年10月02日
「銀行にお金を返せば、お金が出てゆくので、これは経費ではないのか」
と質問されることが、ごくごくたまにあります。
結論から言うと、経費にはなりません。
お金を支払えば、なんでもかんでも経費になるわけではありません。
たとえば、100円を銀行から借りたとします。
その100円で鉛筆を買います。
そのとき、鉛筆代100円として経費として計上されます。
しかし、まだ借金は100円残ったままです。
次の日、銀行に借金の現金100円を返します。
さて、ここで銀行にお金を返した分100円を経費に計上することができるでしょうか?
鉛筆代100円を経費として計上した上に、さらに銀行へ返済代として100円経費を計上してしまったら、
二重計上になってしまいます。
100円しか使っていないのに、経費は200円も計上できるのはおかしいのではないでしょうか。
だったら銀行から100円借りて、なにも買わずに借金を返済したら経費になるのでは?
という意見も出そうですが、
これはただお金を右から左に流しているだけなので、誰が得したとか損したのは一切ありません。
よって、経費は発生しません。
ただし、利息は経費になります。
先ほどの例で言えば、銀行から借りたお金100円に対して利息が1円かかったとします。
銀行があなたに渡したお金が100円だったにもかかわらず、返すお金は101円になります。
つまり、あなたは利息分1円損をしたというわけで、損をした金額分は経費として計上できるのです。
ちなみに銀行側は100円しか貸していないのに、あなたから101円もらったということは、
1円儲けたということを意味しており、得したぶん利益として計上しなければならないのです。
(銀行の決算書では、貸出金利利息という勘定科目で経常収益として計上されます)
まとめると
借金を返すという行為は、
負債(借入金)が減少して、資産(現金)が減少するだけであり、
そこには費用の動きがまったくないのです。
だから、いくら借金(元本)を返済しても経費にならないのです。
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2011年10月01日
そろそろ涼しくなってきました10月です。
「2011年10月の税務」です。
下記の税務の予定はあくまで自分の業務に関係するだろうなと思うものを記載しているだけです。
ここに書かれているものがすべてではありませんのであしからず。
◆ 8月決算法人の確定申告
(法人税・消費税・法人事業税・法人住民税、該当すれば法人事業所税)
申告期限:平成23年10月31日(月)
◆ 9月分源泉所得税、住民税の特別徴収税額の納付
納期限:平成23年10月11日(火)
◆ 個人の都道府県民税及び市町村民税の納付(第3期)
納期限:10月中において市町村の条例で定める日
◆ 2月決算法人の中間申告
(法人税・消費税・法人事業税・法人住民税)
申告期限:平成23年10月31日(月)
◆ 消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の
3ヶ月ごとの中間申告
申告期限:平成23年10月31日(月)
◆ 消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者
の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2か月分)
申告期限:平成23年10月31日(月)
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2011年09月01日
残暑が厳しすぎる9月です。
毎年、暑いことは暑いので例年通りといえば例年通りです。
「2011年9月の税務」です。
下記の税務の予定はあくまで自分の業務に関係するだろうなと思うものを記載しているだけです。
ここに書かれているものがすべてではありませんのであしからず。
◆ 7月決算法人の確定申告
(法人税・消費税・法人事業税・法人住民税、該当すれば法人事業所税)
申告期限:平成23年9月30日(木)
◆ 8月分源泉所得税、住民税の特別徴収税額の納付
納期限:平成23年9月12日(月)
◆ 1月決算法人の中間申告
(法人税・消費税・法人事業税・法人住民税)
申告期限:平成23年9月30日(木)
◆ 消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の
3ヶ月ごとの中間申告
申告期限:平成23年9月30日(木)
◆ 消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者
の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2か月分)
申告期限:平成23年9月30日(木)
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